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  • 執筆者の写真那覇BS

クレジット手数料の消費税区分

更新日:2019年4月13日

間違いの多い例としてクレジット手数料の消費税区分間違いも多いです。

「非課税」なのか「課税」なのか。


ここで国税庁の解説ページを参照してみます。


クレジット手数料|消費税目次一覧|国税庁 - 国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm


回答要旨の①にてはっきりと「非課税となります。」と記載があります。

しかし、最近は課税のクレジット手数料もあります。


「信販会社」に支払うクレジット手数料は非課税になりますが、

「クレジットカード決済代行会社」に支払うクレジット手数料は課税になることがあります。


クレジットカード決済代行会社が、信販会社から債権を譲渡してもらっているのです。

クレジットカード決済代行会社への手数料は代行サービスの利用料なので消費税が課されるのです。


では支払っているクレジット手数料が非課税か課税かはどこで確認するのかというと、

届いている請求書に消費税額の記載があるかどうかで判断できます。

消費税額の記載があれば課税で問題ありません。


しかし、クレジットカード決済代行会社の発行する請求書に消費税額の記載がない場合もあるようなので、その際は問い合わせて確認するのが一番だと思います。


複数のカード(VISA,MasterCard,JCB,アメリカン・エクスプレス,ダイナース等)がまとめて入金がある場合は代行会社である可能性があります。


せっかく支払っている消費税を仕訳で間違えてしまうと、二重に納税してしまうことになるので注意が必要です。


クレジット手数料=非課税 と思い込んで処理してしまっている場合も多いので、この機会に確認してみましょう。


最近よく目にする下記サービスの消費税を確認しました。

・Airペイ →非課税

・楽天ペイ →非課税

・Square →非課税

となっていました。

カード決済以外のIC等の場合は課税になるようなので、

都度明細の確認をしてからの経理処理が必要のようです。

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