top of page
検索
  • 執筆者の写真那覇BS

税抜経理と税込経理

消費税の処理は「税抜経理方式」と「税込経理方式」を任意で選べます。


日々の取引には消費税が含まれている場合がほとんどです。

しかし個人事業者が発行する領収書・請求書には消費税額が記載されていない場合があります。

その場合でも消費税を支払っているのであれば課税仕入として仕訳します。


税抜経理で仕入高10,800円を支払った場合の仕訳はこうなります。


 仕入高   10,000円 / 現金     10,800円

 仮払消費税  800円 /


と、2行仕訳する必要があるのでめんどうだと思われがちですが、実際は会計ソフトへの入力は

税込経理と一緒です。「仮払消費税 800円」は会計ソフトが自動計上してくれるのです。


消耗品費の10万円未満の判断は、税抜経理を採用している場合は税抜10万円

税込経理を採用している場合は税込10万円で判定します。

会議費5千円以下も同じ基準です。

税抜経理が有利だと思いませんか?

入力する手間は変わらないのに得をします。


残念ながら免税期間中は税込経理しか選択できません。


税込経理だと、月次で消費税額を計算しないので、利益に紛れてしまいます。

決算時に納付する消費税額を計算すると、正しい利益が月別で把握できません。

閲覧数:24回0件のコメント

最新記事

すべて表示

移転のお知らせ

今月より、下記住所へ移転いたしました。 引き続きよろしくお願いいたします。 ​ 〒901-1111 ​沖縄県島尻郡南風原町字兼城498-2 トーマス兼城Ⅱ

消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

このたび消費税法が改正され、令和元年10月1日より 消費税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。 これにより、実施日以降の当サービスのご利用分については 新税率の10%で計算された金額にてご請求させていただきます。 また、9月後半は依頼数の増加が予想されます。 ご依頼順の処理になり、9月24日以降のご依頼は9月中の納品に 間に合わない可能性もございます。 何とぞご理解のほどよろしくお

bottom of page