消費税の処理は「税抜経理方式」と「税込経理方式」を任意で選べます。
日々の取引には消費税が含まれている場合がほとんどです。
しかし個人事業者が発行する領収書・請求書には消費税額が記載されていない場合があります。
その場合でも消費税を支払っているのであれば課税仕入として仕訳します。
税抜経理で仕入高10,800円を支払った場合の仕訳はこうなります。
仕入高 10,000円 / 現金 10,800円
仮払消費税 800円 /
と、2行仕訳する必要があるのでめんどうだと思われがちですが、実際は会計ソフトへの入力は
税込経理と一緒です。「仮払消費税 800円」は会計ソフトが自動計上してくれるのです。
消耗品費の10万円未満の判断は、税抜経理を採用している場合は税抜10万円
税込経理を採用している場合は税込10万円で判定します。
会議費5千円以下も同じ基準です。
税抜経理が有利だと思いませんか?
入力する手間は変わらないのに得をします。
残念ながら免税期間中は税込経理しか選択できません。
税込経理だと、月次で消費税額を計算しないので、利益に紛れてしまいます。
決算時に納付する消費税額を計算すると、正しい利益が月別で把握できません。
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